消費者生活センターとは
消費者生活相談センターは都道府県、市区町村が条例や設置要綱によって独自に設置している行政機関で、
名称も消費者センター、生活科学センター、県民生活センターなどいろいろです。
国民生活センターと連携して情報提供、苦情相談、商品テストなどの事業を実施しています。
消費者センターは、買い物や契約に関して困ったなと思ったときに
お電話で相談に応じるのが主たる仕事です。
消費者センターに直接出かける方もいらっしゃいますが、90%は電話での相談です。
わざわざ生活相談に出かけなくても、
なるべく電話のやり取りで解決できるように努力しているようです。
消費者生活相談センターに寄せられる問い合わせは、
ほとんどが悪質商法にだまされたとか、だまされたのではないかという内容だそうです。
中には自分が悪いんだからと、あきらめて払ってしまう方もかなりいるようですが、これでは、せっかくの
国民消費者センターの力が功を奏しないということになります。
今日のADRというスタンスから考えても、苦情処理ができるという消費者苦情センターの
ような機関を大いに活用するのが望ましいといえます。
寄せられる相談は全被害のほんの数%と言われています。多くの被害が潜在化しているのが現状です。
5回も6回も勧誘されて、やっと消費者センターに来るという方がいるようです。
あきらめないで、一刻も早く相談する事が懸命です。
国民消費者センターは公的機関
国民消費者センターは我々の税金で運営されています。
消費者センターおよびその総本山とも言うべき
国民生活センターは、消費生活専門相談員という資格を持った相談員が相談に応じてくれます。
公的な相談機関ですから、相談員は無料で各種アドバイスをしてくれますが、法律専門家の資格者ではありませんので、
契約解除通知書(内容証明郵便)の作成や提出代行などは行うことができません。
消費者保護センター設立の趣旨
紛争の解決方法として「裁判所で民事訴訟」という方法がありますが、
本来、消費者保護センター設立の趣旨は
企業と個人と争った場合、個人に手間や費用
の点で大きな負担となり、「泣き寝入り」を避ける為に
簡便に解決する方法として設立されたものです。
発展する経済社会の中で、著しい技術の進歩により、私たちの消費生活は大変豊かになった反面、
消費生活上の様々な問題が発生してきています。
これらの問題に対応するため、消費者センターは、市民が自主的・合理的に行動できる
よう、様々な支援を行なっています。
日本消費者センターの活動
消費者センターの窓口で消費生活相談に対応しているのは、
ほとんどが消費生活相談員と呼ばれる非常勤職員です。
これらの相談員は、消費生活相談に携わる人たちのための公的資格である
「消費生活専門相談員」の資格を持つ人が多いですが、
その他「消費生活アドバイザー」や「消費生活コンサルタント」などの資格を持つ人もいます。
全国各地の消費者センターや国民生活センター等で受付けた消費生活相談件数は、
年々増加しています。
生活消費者センター等では、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差に鑑み消費生活関連の
行政施策として消費生活相談の窓口を設け、「苦情」や「問合せ」への
助言や情報提供、あっせんなどを行っています。
生活消費者センターそのものが紛争処理機関としての役割も果たしています。
相談情報はコンピューターに管理されていて、多くの相談の積み重ねを的確な
情報として効果的に活用されています。
消費者生活相談センターに関する注意点
消費者センターでかかわっている案件は
基本的には消費者自身が解決するという思いがなければ
片づかないものです。消費者センターがある程度アドバイスして、事業者交渉の
場にも一緒について、いろいろと応援しながら交渉していくわけですが、
それでも基本的には自分自身が動かなければいけません。
しかし、消費者生活センター側が捕らえている状況では、
相談はしたけれども、連絡がとれなくなっている案件、または、事業者側の言い分を
聞いてしまって渋々払い続けてしまうとか、消費者生活センターがアドバイスした
以上に第三者の意見を信じてしまうケースとかがあるようです。
弁護士に依頼した場合は、依頼者から状況を聞いて、代理人
としていろいろ動くことができますが、消費者相談センターの場合
は代理人ではありません。あくまでも助言をしながら一緒に交渉していくという
スタンスですが、中には面倒だからとか、時間がないから、と積極的に動こうとしない人がいるようです。
消費者センターの組織をさらに有効に活用していくためには、消費者の意思の存在がより大きいことを
1人1人が認識して、問題解決、
被害の救済に消費者センターと一丸になって立ち向かうことが重要です。
消費者生活相談センターの今後
消費者センターや国民生活センターなどは、
消費生活に関する身近な相談窓口として広く浸透しています。
多くの消費者生活相談センターでは相談件数が急増して相談担当者は多忙を極め、
電話がつながらない事が苦情になっているほどです。
今後、消費者センターにおける消費生活相談が裁判外紛争処理(ADR)機関として
個別紛争の解決を重視していくのかなど、現状ではその方向が定かではありません。
高齢者の取引に係る相談の増加などの現状を考慮すると、消費生活相談の対応に関して
カウンセリングという観点からの検討を行うことも必要であるようです。
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