借金の借入限度額
長引く不況の中で業者やサラリーマンを問わず、借金が返せなくなり
事業や生活に行き詰まる事例が激増しています。
くれぐれも借金は計画的に行ってください。
借金する場合の「借入限度額」のことを、「クレジットライン」とか「与信限度枠」といいます。
これをいくらにするかは、その人の属性(年齢、勤続年数、収入など)と過去のクレジット利用歴
(自社だけでなく、個人信用情報機関のデータも参考にします)、それに会社独自の採点システム
(これを「スコアリングシステム」といいます)などを基準に、総合的に判断します。
また、与信は借金の申し込み時点だけでなく、
その時々に応じても行います(これを「途上与信」、あるいは「途上審査」といいます)。
途上与信で顧客の信用状態に変化があった場合、借入限度額を変動させることがあります。
借金返済・借金時効などの注意点
【夫が妻に黙って妻名義で借金をしたり、保証人にした場合の妻の支払義務は】
借金の支払義務はありません。
【未成年者の借金は親に支払いの義務はあるか】
借金の支払義務はありません。
【離婚をすれば妻が夫の借金の保証人でも借金返済の義務はなくなるか】
借金返済の義務はなくなりません。
逆に仮に結婚していたとしても、妻が夫の保証人などになっていなければ妻に借金返済義務はありません。
【夫の借金は子どもや妻が支払う義務はあるのか】
保証人でもないかぎり、借金の支払い義務はありません。
ただし保証人になっている場合は、借金を支払う義務があります。
【借金は時が経つと払わなくてよくなることがあるか】
借金は消費者金融業者から何の音沙汰もないことを前提とすると、
最後に払った日から5年が経過すれば、借金は払わなくてよくなります。
ただし、消費者金融業者に対して借金があることを認めたり、返済をしたりすると、
その日から更に5年経過しないと消滅時効にかかりません(これを、法律用語では「時効の中断」といいます)。
【借金の支払いが遅れてしまった時に朝早くから催促の電話が来るが法律的に問題ないか】
貸金業規制法で取立行為は午後9時以降、午前8時以前の間は禁止になっています。
【未成年者の借金はどうなるか】
未成年者が借金などの法律行為を行うには親権者や後見人などの法定代理人の同意が必要です。
同意なしに行った行為は取り消すことができます。
【知らないうちに保証人にされていた場合、どのような対応をすればよいか】
借金の支払い義務はありません。 配達証明付内容証明郵便により保証否認の通知を業者にしておきます。
支払命令が送達されてきたら、異議の申し立てを行なって下さい。
【弁護士に借金整理の依頼をすると保証人への取立ても止まるか】
弁護士に借金整理の依頼をすると、依頼した本人への借金の取立ては止まります。
しかし、本人が弁護士に借金整理の依頼をしただけでは、保証人への取立ては止まりません。
保証人への取立ても止めるためには、保証人も弁護士に借金整理を依頼する必要があります。
【ギャンブルで借金した場合、自己破産はできないか】
自己破産できる場合もありますので、すぐに相談することをお勧めします。
最近は裁判所の扱いも変わりつつあり、借金の原因として多少ギャンブルによるものが含まれていても
免責許可(裁量免責)できる場合もあります。
【取立て屋が借金取立てにあたって暴力をふるうことは許されるか】
借金取立てにあたって暴力をふるうことは、許されません。
そのようなことをすれば、暴行罪(刑法208条)という犯罪になります。また、このような借金取立て行為は、
貸金業規制法および金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
【ヤミ金から脅迫的な借金取立てを受けている場合、どうすればいいか】
弁護士に借金整理を依頼すれば、借金取立てはとまります。
そして、ヤミ金からの借金は返す必要はありません。
ヤミ金は出資法に違反してお金を貸しており、貸出自体が公序良俗に反して無効です(民法90条)。
ヤミ金は、このような不法な行為をしているため、借金を
返す必要はないのです(不法原因給付・民法708条)。
また、ヤミ金に支払ったお金がある場合には、ヤミ金の不当利得(民法703条)として返すよういえます。
結局、ヤミ金からの借金は返す必要はなく、払ったお金は返すよういえるのです。
【夫が死ぬと相続人は、夫の借金を払わなくてはいけないか】
夫が死ぬと妻や子供は夫の財産を相続します。この財産というのは、
現金や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を含みます。
このため相続をするとマイナス財産である借金を
払う義務も引き継ぎ、借金を払わなければならなくなります。
相続する借金が現金や預金などのプラス財産より大きいと相続人は困ってしまいます。
そんな場合は、相続を放棄することができます。
そうすれば、借金を払わなくてもよくなります。
【夜逃げすれば、借金は整理できるか】
夜逃げしても借金はなくなりません。取立てが一時的に止まるだけで借金は残ります。
いろいろな都合で住民票の移動が必要になりますが、住民票を移動すると、たちまちサラ金に見つかり、
また借金取立てが始まってしまいます。
このように、結局、夜逃げをしても借金の最終的な解決は図れないのです。
また、そもそも夜逃げをする必要はありません。借金を整理すればいいのです。
例えば、借金がかさんで返しきれなくなったら、
自己破産をすればいいのです。そうすれば、借金を払わなくてよくなります。
【「借金を一本化してあげます。」と持ちかけられた場合、この業者に依頼して大丈夫か】
この業者に依頼するのは、非常に危険です。
この業者は、「整理屋」といって、借金整理をしてあげる
ふりをして借金返済で困っている人に近づいて、お金をとろうとしている人です。
そもそも、弁護士でないものがお金をとって借金整理を請け負うことは法律で禁止されています。
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