サラ金業者と対策
サラ金業者とは消費者金融専業者のことです。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態で、
給与所得者(サラリーマン)が主要顧客です。サラ金はサラリーローンとも呼ばれます。
無人契約機の普及もあり、サラ金の利用者がますます増えています。手軽に融資が受けられるかわりに、
金利はかなり高くなっています。手軽だからこそ計画的に上手に利用したいものです。
特に借金の返済のための借金は絶対に避けましょう。それこそが多重債務、
いわば自己破産への第一歩である事を忘れないで下さい。
サラ金問題相談と被害対策
【サラ金が職場に取立てに来ることは許されるのか】
サラ金業者が本人の職場まできて取立てすることは許されません。
職場への取立ては、貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
サラ金業者が職場にやってきて本人に請求したり、職場の同僚や会社に請求したりすることはできないのです。
また、サラ金が職場へ取立てにきて本人や会社の同僚の仕事がジャマされれば、
業務妨害罪(刑法233条、234条)という犯罪が成立します。
そして、サラ金に帰るよう要求しても帰らなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。
【サラ金が本人の借金を家族に請求してきたら支払わなければならないか】
サラ金が夫(妻)に貸した借金を妻(夫)に請求してきても、全く支払う必要はありません。
サラ金は夫(妻)と借金の約束をしたのであり、妻(夫)とはなんの約束もしていません。
このことは、子供の借金の返済を親が要求された場合も同じです。
サラ金は子供と借金の約束をしたのであり、親とはなんの約束もしていません。
【保証人がサラ金に払えない場合どうすればいいか】
保証人もサラ金に対して払えなくなったときには、保証した債務を整理する必要があります。
例えば、3年位の分割なら支払える場合は、任意整理します。3年かかっても払えないようなら、自己破産の申立てをします。
【サラ金から詐欺罪で告訴すると言われた。借金が返せないと詐欺罪になるのか】
借金を返すつもりがないのに、返すつもりであるかのように装って借金をすると詐欺罪になります。
しかし、返すつもりでした借金が結果として返せなくなっても、それは詐欺罪にはなりません。
【妻が勝手に夫を保証人にすると夫は妻の借金を払わなくてはならないか】
妻が夫に内緒で勝手にサラ金の保証書類に夫の名前を書いても、夫は妻の借金を払う必要はありません。
夫はサラ金との間で保証の約束をしていないからです。
断ってもサラ金が請求をやめない場合には、サラ金を監督する
都道府県や金融庁などの監督官庁に
行政処分の申立てをするという方法があります。
サラ金がお金を支払う義務のない人に「借金を代わりに払ってください」と請求することは
貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されているのです。
また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、サラ金の取立てはとまります。
【サラ金の取立てをやめさせるにはどうしたらいいか】
サラ金の取立てをやめさせる方法には、刑事告訴、行政処分の申立て、
弁護士へ借金整理を依頼するなどの方法があります。
刑事告訴は、サラ金の取立てが犯罪行為である場合に行います。
行政処分の申立てとは、サラ金などの貸金業者を監督している国や都道府県に、
悪質なサラ金が営業できないようにしてもらうことです。
貸金業の登録をしているサラ金は、
監督官庁である金融庁や都道府県知事が指導・監督することになっています。
そこで、サラ金の取立てが貸金業規制法に違反している場合には行政処分の申立てができます。
また、弁護士に借金整理を依頼したあとは、直接本人に取立てすることは禁止されています。
したがって、弁護士へ借金整理を依頼すれば、取立ては止まります。
【サラ金に訴えられたらどうすればいいか】
サラ金は思うように取立てができないと裁判所に訴えを提起して裁判をしてきます。
これは自己破産の申立てをする前でも後でもあることです。しかし、
サラ金から訴えられてもそのままにしておいてはいけません。
裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、
指定された期日までに、裁判所に届くように、送り返す必要があります。もし答弁書を出さないで放置しておくと、
サラ金のいっていることが裁判所で全部認められてしまいます。
【サラ金に、白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫か】
サラ金には白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。
白紙委任状や印鑑証明書をサラ金に渡してしまうと、知らないうちに、公正証書を作られたり、
土地に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
そして、公正証書を作られてしまうと、裁判をすることなく、いきなり給料を差し押さえられる可能性があります。
しかも、白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまうと、サラ金が好き勝手な内容の公正証書を作る危険があります。
このため、絶対にサラ金に白紙委任状や印鑑証明書を渡してはいけません。
そもそも、サラ金が借主から白紙委任状とることは、貸金業規制法で禁止されています。
【弁護士に借金整理を依頼すると直ぐに取立てが止まるか】
弁護士に借金整理を依頼すると、弁護士はサラ金に対して、弁護士介入通知を送ります。
これにより、サラ金の本人に対する直接の取立てが止まります。
しかし、弁護士がサラ金に弁護士介入通知を送っても、業者によっては、
それが支払請求の担当者に届くまでに数日かかかる場合があります。
このため、弁護士に依頼してから本人への支払請求が止まるまで数日かかることもあります。
弁護士に借金整理を依頼した後に、サラ金から取立てをうけた場合には、既に弁護士に依頼済みなので、
弁護士と交渉するよう、サラ金に伝えてください。そうすれば、取立ては止まります。
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