任意整理の流れ
任意整理とは通常、弁護士に間にはいってもらい、各債権者に対して個別に交渉してもらうことです。
任意整理は、調停、破産、民事再生等のように裁判所に申立をする手続と違って、
裁判外で債権者と話し合って借金の額を減らしてもらったり、
借金を返しやすくするために、返済期間を長くしてもらうという方法です。
任意整理は、借金の額がどうやっても返せないような莫大な金額ではなく、
月々ある程度の返済なら可能な人で、
かつ、借金をした相手が話し合いに応じてくれるような業者であることが必要となります。
任意整理の場合、裁判ではなく、債権者との話し合いで解決ができることがメリットであるといえます。
任意整理は通常、弁護士に依頼して代理交渉をしてもらいます。個別の債権者との合意が必要で、
返済期間は3年をめどとしています。弁護士が代理人となることで、督促行為を抑制できるメリットがあります。
弁護士へ依頼 or 本人による任意整理
本人の交渉(協議)による任意整理は、まずうまくいかないようです。
借りた本人が交渉しても主導権を取られたり、取引履歴を開示してくれる事は
まずないので任意整理は弁護士に依頼したほうがいいようです。
任意整理を弁護士に委任した場合、委任された弁護士は債権者に受任通知書を送り、
その後、債権者からの催促がストップします。任意整理は基本的に利息制限法に基いての
債務額の引き直しや、債務者にとって弁護士が考えるベストな方法をとってくれます。
しかし、弁護士による個人差がでる事を理解して下さい。
また、あとで後悔しない為にも、弁護士に正式に任意整理を
委任する前にその弁護士の任意整理に対する方針や、
弁護士費用、その他気になる事を納得いくまで相談した後に
正式に任意整理を委任する事をお勧め致します。
任意整理の費用
任意整理を弁護士に依頼する場合は費用は避けられない問題なので、
弁護士費用が捻出できない場合は特定調停で解決できないか検討してみるとよいでしょう。
任意整理に関する注意点
【一部の貸主についてだけ、弁護士に任意整理を依頼することは可能か】
任意整理は可能です。
【3年で返せないと任意整理は無理か】
任意整理ができるか否かの一応の目安は、3年で借金を返済できるか否かです。
しかし、返済期間が3年を超える和解案を提示しても、かなりのサラ金は同意するようです。
従って、3年で返せない額の借金があるからといって、任意整理ができないわけではありません。
【一括払いの任意整理もあるのか】
任意整理とは、その名のとおり任意に債権者と交渉して、債務を整理することですから、
債権者と合意しさえすれば法的な制限などは全くありません。
【任意整理をすると、警備員や生命保険募集員になれないか】
自己破産の申立てをすると、一定の期間警備員や生命保険募集員などになれません。
しかし、任意整理の場合はこのような資格制限はありません。
任意整理をしても、警備員、生命保険募集員、
株式会社や有限会社の取締役や監査役などになることはできます。
【任意整理をすると住宅ローンの審査は通らないか】
任意整理をすると金融機関の信用情報に登録されます。
このため、任意整理をすると住宅ローンの審査に通らない場合が出てきます。
しかし、これは審査する会社によるので一概には言えません。
実際に任意整理した後、住宅ローンを借りられた例は複数あります。
【任意整理では、将来利息はつかないのか】
任意整理は支払いに窮した債務者が可能な支払案をまとめるものです。
弁護士としては将来利息をカットする支払案を提案することなります。任意整理が浸透してきた現在では、
サラ金・信販はある程度、将来利息のカットに応じてくるようです。
【任意整理をするとローン支払中の車を手放さなければならないか】
任意整理は、整理の対象とする借金を選べます。
このため、車のローン会社を任意整理の対象からはずして、
その会社に対してはこれまで通り支払っていけば、車を手放さなくてすむのです。
【金利が15%以下の業者に対しては、弁護士に任意整理を依頼してもメリットはないのか】
弁護士が任意整理をする場合、その和解案は将来に発生する利息や過去の遅延損害金を全てカットします。
そして、残った元本だけを分割して支払っていくという内容にします。
このように、金利が15%以下の業者についても、弁護士に任意整理を依頼することにより
支払額を減らすことができるのです。
また、金利が15%以下の業者から取立てをうけている場合、
弁護士に任意整理を依頼すれば取立ては止まります。
このように、金利が15%以下の業者についても弁護士に任意整理を依頼するメリットはあります。
【任意整理するとローンで買った商品はローン会社に返さなければならないか】
ローンで買った商品は任意整理する場合、原則として返さなくてはなりません。
ローン会社が返還請求してきますから、請求に従って返すことになります。
【保証人がついている借金も任意整理の対象とできるか】
保証人がついている借金でも任意整理の対象とできます。
しかし、本人だけが任意整理をして
保証人が借金整理をしないと貸主から保証人に請求がいってしまいます。
このため、保証人も本人と一緒に任意整理するとよいでしょう。
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