個人再生の流れ
民事再生法を改正して、個人の立ち直りにも利用できる制度で、
「個人再生手続」というものです。
個人再生手続は、
多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、
それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。
民事再生法に定められている「小規模個人再生」
「給与所得者等再生」を利用した債務整理の方法が「個人再生」です。
再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済していくという
債務整理で、「破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。
多くの場合利息部分のみ免除となる任意整理に対し、元金部分をも減額できるというメリットがあります。
なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、債権者との交渉に手間がかかることから、
弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
大手百貨店そごうが申請した「民事再生法」は、支払いが困難になった
企業に対して、債権者の一定の合意があれば、債務について免責されたり分割払い
にする手続きです。
この手続きの個人対象であるのが「小規模個人再生手続」です。
今まで破産か任意整理しか生活再建を立て直す手段の無かった個人多重債務者について画期的なものとなりました。
債権者側にしても、結果的に配当を受けられない事が多い破産よりも債務者の将来の
収入から返済を受ける個人再生のほうが望ましいと考えられます。
個人民事再生の種類
個人再生には、小規模個人再生手続と給与所得者再生手続の 2種類があります。
給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則になっています。
従って、小規模個人再生手続は
通常の民事再生手続の特則ですから、給与所得者再生手続は通常の民事再生手続からすると二重の特則になります。
給与所得者再生手続と小規模個人再生手続との差は、大きく分けて二つあります。
一つは利用資格の制限であり、定期的な収入を得る見込みがありその額の変動の幅が小さいことが必要です。
もう一つは、再生計画案の認可要件であり、債権者の過半数の消極的同意が必要か
可処分所得要件を満たせばいいかという差です。
個人再生の申し立て方法
個人再生の申し立てには次の要件を満たす必要があります。
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破産に準ずる経済状態にあること。
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住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
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将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし下限は100万で上限は300万です。これより多い財産がある場合、
その財産価値まで引き上げられます。(清算価値保証)
個人再生の申し立てから確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらいかかります。
個人再生の申し立て前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり申し立てに必要な書類を集めるのに
時間がかかったりして、2ヶ月ぐらいはかかります。
個人再生に関する注意点
【個人再生と破産との違いは何か】
破産は持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して、債権者への配当に充てますが、
個人再生では財産の処分は必要ありません。将来の収入を原資として配当していくことになります。
【個人再生のメリットは何か】
手続き中は差し押さえの危険性がなくなります。
将来利息の免除のほか、元金をも減額することができます。
今住んでいる住宅を手放さなくても債務を整理できます。
(例外:住宅ローン以外の抵当が設定されているとダメ)
【個人再生の弁護士費用節約の為、個人で申し立てしたいが可能か】
個人再生の手続きを個人で行う事は大変だろうと思いますが法的には可能です。
【個人再生を親(夫、妻)に知られずに済ませることは可能か】
もし親と同居なら隠し通すのはかなり難しいです。(世帯全体の家計簿や不動産登記簿謄本などを提出しなくてはならないので)
別居ならば知られずに済ますことも可能だと思われます。
【個人再生を会社に知られずに済ませることは可能か】
裁判所や弁護士から会社に連絡が行くことはないため十分可能です。
会社関係で必要な書類は退職金見込み額の証明(退職金支給規定など)や
半年分ぐらいの給与・賞与明細、過去2〜3年分の源泉徴収票です。
【個人再生することで親類や知人、保証人に迷惑をかけてしまうか】
債務を払い終えられないのであれば、いずれは迷惑をかけることになります。
【個人再生した場合、ローン支払い中の車はどうなるのか】
所有権留保といって、ローン支払い終了まで車は個人ではなく、ローン会社のものなので、
残存価値があれば(中古車屋に売ればお金になる状態)引き上げられる可能性は高いです。
【税金を滞納している場合、個人再生するとどうなるか】
個人の税金や罰金は免除になりませんし、差し押さえを中止させることもできません。
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