固定と変動金利の比較と推移
ローン貸付金利の主な種類としては、固定と変動があります。
固定は借入時に適用された貸付金利が変わらないタイプで、
変動は公定歩合や市場動向に連動して適用貸付金利が変わるタイプをいいます。このほか、住宅ローンに限れば、
固定金利選択型や、段階型固定金利、
上限特約(キャップ)付変動金利などもあります。
一般的に、貸付市場金利上昇期には、変動よりも固定の方が
適用貸付金利が高く、下降期には固定よりも
変動の方が高めになる傾向があります。
固定金利の推移動向
完済まで借入れ時に決定された同一の貸付金利が適用されます。返済額も一定なので、
総支払額も予め決定することになり、毎月の家計管理や、将来の家計見通しも立てやすいというメリットがあります。
ただし、他のタイプのものより高くなります。
<注意点>
借入れ後、貸付市場金利が低下した場合は、結果的に負担が大きくなる可能性もあります。
低下幅がある程度大きくなった場合には、
その時点で再度固定金利のローンに借り換えることにより、負担の
節減を図ることが可能です。
変動金利の推移動向
公定歩合や市場動向に連動して適用金利が変わるタイプです。
他のタイプのローンと比べると一般的にその時点で最も低くなり、
特に低金利下や、下降時期においてはそのメリットを享受しやすくなります。
<注意点>
適用金利が変動するので、上昇すれば
その分負担が大きくなり返済額もアップします。
借入当初の返済額のみならず、上昇した場合でも返済可能かどうかを十分に検討する必要があります。
なお、住宅ローンの場合には、一般的に適用金利は半年に1回見直されますが、
返済額は5年間固定されるケースがよくあります。適用金利の変動により返済額が見なおされた際でも、
増幅額は25%以内など決められていますので、返済額については比較的家計の見通しも立てやすいのですが、
大幅に上昇している場合には、返済額の殆どが金利にまわってしまい、
元本がなかなか減らない、という状況も起こり得ます。
貸付市場金利タイプ比較と選び方
どのタイプの貸付市場金利を選択するかは、ローンを組む際の重要なポイントです。
まずはお借り入れになる方個人のニーズ、金利推移動向情報や借入期間、
借入金額などを勘案して、よく検討しましょう。
法定金利関連の法律規則
【利息制限法】
「金銭消費貸借における"民法"上の金利水準の上限を定めた法律」。
元本10万円未満20%、10万円から100万円18%、100万円以上15%が上限。
礼金、手数料の名目で徴収する金銭は利息とみなすが、契約にかかる経費は金利から除外される。
遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限の1.46倍以内。
【出資法】
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。
貸金業者の上限金利などが規定され、
違反した場合は"刑事"罰の対象となる。上限は、2000年6月からは年29.2%。
【貸金業規制法】
貸金業を行う者は事前に登録することの義務付け(登録制)や契約書、
領収書の発行、取り立て行為の規制など各種業務内容についての規制などが定められている。
【過剰貸し付け防止の規制】
担保を取らず店頭での簡単な審査で融資を行う場合、融資額を50万円以内、または、年収の10%以内としてある。
金利の計算方法
返済の方法によって、金利の計算方法も異なります。
返済方法には、「一括払い」と「分割払い」があります。
一括払いは、借り入れ金と金利を合わせて1回で返済することです。
たとえば、1万円を年29.2%で借りて30日後に1回で支払うと、返済する金額は以下のようになります。
10,000円×0.292÷365日×30日=240円(金利)+10,000円(元金)=10,240円
分割払いは複数回で返済することですが、これには大きく分けて、
「元利均等返済方式」と「元金均等返済方式」とがあります。
適用貸付金利と優遇など
一般に表示されている貸付金利から一定の率をキャンペーン期間中のみ割引したり、
取引状況や勤務先によっての割引が行われる場合があります。
預金についても一定期間のみ一般に表示されている金利に上乗せされるということもあります。
このように、一般に表示されているものに優遇幅などを割り引いたり上乗せしたりし、
実際の利子や利息、返済額の計算に用いられるものを適用金利といいます。
貸出/貸付金利
金銭消費貸借契約における利息の発生割合のことをいいます。金利水準を示す方法には、
日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法がありますが、
わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられています。
金利推移動向と注意点
【キャッシングの貸付金利は高くないか】
キャッシングの利息の上限は法律で29.2%と決められています。
最近では8.0%からというサービスもありますので、
キャッシングの場合が一概に高いとは言えません。
【平成11年度から財形融資の金利の仕組みが変わったが、どのように変わったか】
それまでの1年ごとの変動制から、5年間固定制(5年ごとの見直し制)になり、
さらに融資利率の下限「3%」が撤廃されました。
平成10年度以前に貸付決定をうけた方は、返済額は5年間固定ですが、金利は毎年見直しになります。
なお、現在の5年間固定制に変えることはできません。
【財形融資の最初の金利は何を基準にして決まるのか】
財形融資の貸付金利は、雇用・能力開発機構が資金を
調達する際をもとにして決まります。
毎年、4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の年4回改定されます。
(ただし情勢によっては、年4回の見直し月以外にも改定されることがあります。)
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