クーリングオフ制度と法律
クーリングオフ制度とは訪問販売などの特定の取引の場合に、
一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。
ふだん私たちは、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりする「契約」をしています。
しかし不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、消費者を保護しなければ不公平なときがあります。
そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリングオフです。
クーリングオフ制度は消費者が困ったときの切り札と言えます。
ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。
例えば、普通のお店にいって商品を買ったときなどはクーリングオフはできません。
クーリングオフ制度の効果としては、業者は損害賠償、違約金、すでに得た利益の対価等の名目で
金銭を請求することができません。また取引にかかった費用、返還に要する費用は業者負担となり、
消費者は無償で現状回復を請求できます。
また、契約書のクーリングオフ期間が間違っていたり、書面が渡されていない場合は、
いつまでもクーリングオフ可能です。たとえば、法律では「20日間は取り消せる」となっているのに、
契約書では「8日」になっていたりすると、
そもそもクーリングオフ期間が始まってもいないことになります。
クーリングオフの仕方と種類
クーリングオフには「法律で設けられているもの」と
「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。
「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが
最も使われていますが、クーリングオフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。
その他、特定商取引法以外の法律にもクーリングオフ制度があります。
ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。
また、法律ではクーリングオフの対象となっていなくても
事業者が自主的にクーリングオフを
設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。
クーリングオフはどんな場合に認められるか
【訪問販売法第6条(訪問販売の場合)】
・営業所など以外の場所などでの商品販売などの契約であること 。
・契約書面を受け取ってからから8日以内に行使できます。
ただし、消費により価格が著しく減少するおそれのある商品、例えば化粧品 、石鹸、
履き物、防虫剤、壁紙など7類型のものは一部を使った場合、クーリングオフを
することができなくなります。
また、契約と同時に代金を支払った場合、対価が3,000円未満の場合もクーリングオフはできません。
【訪問販売法第9条の12(電話勧誘販売の場合)】
電話の場合も訪問販売の場合と同様にクーリングオフが出来ます。
【訪問販売法第17条 (マルチ商法・連鎖販売取引の場合)】
この場合は書面を受け取ってから、もしくは商品を受け取ってから、
どちらか遅い日から20日間はクーリングオフが出来ます。
【割賦販売法第4条の3(割賦販売の場合)】
この場合もに書面交付、業者の告知から8日以内にクーリングオフが出来ます。
ただし、営業所などでの契約の場合はクーリングオフが出来ないことは訪問販売の場合と同じです。
自動車、運搬車は適用除外となっていますから、クーリングオフができません。
また、割賦金の支払完了後も出来ません。商品の全部または一部の消費の履物、
化粧品など7類型についても訪問販売法と同じくクーリングオフが出来ない場合があります。
クーリングオフできる取引
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訪問販売
【期間】法定の契約書面の交付の日から8日間
【適用対象】指定商品、指定対象、指定役務、現金取引のときは3,000円以上の取引
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電話勧誘販売
【期間】法定の契約書面の交付の日から8日間
【適用対象】指定商品、指定対象、指定役務、現金取引のときは3,000円以上の取引
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割賦販売、クレジット契約
【期間】クーリングオフ制度の告知の日から8日間
【適用対象】店舗外での指定商品に関する取引
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マルチ商法
【期間】法定の契約書面の交付の日から20日間
【適用対象】すべての商品・権利・役務
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海外先物取引
【期間】基本契約締結のときから14日間
【適用対象】指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所であること
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宅地建物取引
【期間】クーリングオフ制度の告知の日から8日間
【適用対象】宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買・店舗外での取引
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保険契約
【期間】書面交付または第一回保険料支払日から8日間
【適用対象】1年を超える生命保険契約、損害保険契約
クーリングオフ制度での仕方・手続きの注意点
【クーリングオフが出来ない場合】
政令で指定された商品の取引をしたときのみクーリングオフは可能です。
それ以外の場合はクーリングオフ出来ません。
自発的に店に出向いての契約(継続的役務提供の契約を除く)や通信販売での買い物、
訪問販売であっても3千円未満の商品を現金で支払った場合
および指定外の商品・サービス、乗用自動車を契約した場合はクーリングオフが出来ません。
食品や化粧品等の消耗品は一部でも消費したり使用していればクーリングオフ出来ません。
自動車等、高額商品は即決して購入する商品ではないためクーリングオフ対象外となります。
店舗での購入は消費者の購買意思が強いと見られる為、クーリングオフ不可となります。
【クーリングオフは書面で行う】
クーリングオフは書面でする決まりですので注意してください。ただし、口頭でした場合でも
それが確実に証明できればクーリングオフの効力が認められる裁判例があります。
またクーリングオフの書面を発信したことを証明するためには内容証明郵便にしておく必要があります。
継続的サービス契約のクーリングオフは、
法律の規定とは別に業界で自主規制規約を作っている場合があります。
その場合は法律の規定の適用がないケースでもクーリングオフが出来ることになります。
【クーリングオフは電話でしても大丈夫か】
電話でクーリングオフを伝えても、後で相手の業者から「連絡は受けていません。」と主張されでもしたら、
クーリングオフをしたかどうかをめぐって水掛け論となってしまい、後々面倒です。
クーリングオフをする時は、書面でしましょう。できれば、配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう。
ハガキや普通の手紙でもいいのですが、その場合は手紙の内容をコピーして、
配達記録や簡易書留で送るようにしたほうがいいようです。
【テレビショッピングで買った物をクーリングオフできるか】
今のクーリングオフの法律ではほとんどがセールスマンを使って商品を売る
訪問販売と呼ばれるものに適用されています。ですから訪問販売とは言えないテレビショッピングでは
クーリングオフは適用されません。
テレビショッピングだけでなく雑誌の通信販売、
インターネットショッピングでも同じようにクーリングオフは適用されません。
ちなみにテレビショッピングや通信販売の広告で「30日以内なら返品可能」といった内容が
書いてあることがありますが、あれは業者側で独自に決めたサービスでクーリングオフとは全く関係ありません。
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